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米国では国内流通用の木製梱包材に規制を検討

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この情報は社団法人日本荷主協会様の許可をいただいて木製梱包の検疫などに関する情報を掲載させていただいております。
当サイトでは、燻蒸(薫蒸)について一般的な事柄を掲載しております。
具体的な個別案件については、お答えしかねますので、詳しくは農林水産省植物防疫所等へご相談ください。


米国では国内流通用の木製梱包材に規制を検討
2009年9月1日(火)

International Standards for Phytosanitary Measures ISPM REPORT No.09‐16

8月27日(木)付けの米国官報(Federal Register Vol.74 No.165)に米国農務省動植物検疫局(APHIS)からの案件番号APHIS-2009-0016 として米国州際(Interstate)流通用の木製梱包材に立法規制を検討することにつき、パブリックコメント募集通知が掲載されました。


日本およびアジアなどの生産工場から米国に出荷する輸出用木製梱包材は既にISPM No.15による規制対象になっていますので、こうした米国内の新規制が貿易に影響を及ぼすことはないと思いますが、米国内で国内規制が強まれば、いきおい輸入規制が強化されることも考えられます。
既に、米国・カナダ間では検疫なしに通行できていた木製梱包材に対する検疫を段階的に強化する準備が進んでいます。(ISPM Report 08-10 2008年8月21日付参照)


そんな訳で、米国内の動きについてもニュースとしてお知らせするものです。

DEPARTMENT OF AGRICULTURE
Animal and Plant Health Inspection Service
7 CFR Part 301 [Docket No. APHIS?2009?0016]
Wood Packaging Material Used in Domestic Commerce

バックグラウンド:
貿易貨物に使用される木製梱包材が世界各国に外来種の害虫などを拡散するために、各国がそれぞれ独自の検疫規制を設けていた。2002年3月に国連機関のIPPCでこの規制の統一基準であるISPMNo.15が採択され、それ以降、各国がこの基準により木製梱包材の輸入規制を行うようになった。 現在米国では原木・材木または未加工木製品の検疫地域から非検疫地域への移動を規制する法 律があるが、木製梱包材に関しては対象となる害虫別にその規制内容が異なる。これらの複雑な規制は、関係者に混乱を招き、実際にはこうした規制が遵守されない可能性が高くなる。
木製梱包材は概して安価な低質木材から作られるもので、害虫駆除の処理も十分になされない場合が多い。また、再利用・リサイクル・再製作などにより、どのような害虫駆除を行ったものか分からぬものも多く出てくる。このようなことから国内流通の木材梱包材にも害虫拡散のリスクが大きく出てくる。
米国では現在12億枚のパレットが流通しているとの統計数字がある。当局としては流通に対する支障を最小限にして、木製梱包材の国内流通による害虫拡散を抑制する方法を求めたいと思っている。

オプション:

(1) 国内流通用の木製梱包材にもISPM No.15規制を採用する方法。
(2) 国内流通パレットの太宗を占めるプールパレットに絞って規制を強化する方法。
(3) 熱処理ではCO2排出量が増え、MB燻蒸ではオゾン層破壊に繋がる可能性も考慮すべき。

米国農務省動植物検疫局(APHIS)ではもろもろの点を検討すべく国内流通木製梱包材の環境への影響に関する報告書(Environment Impact Statement)を作成する予定。

文責: 日本荷主協会常務理事 河村 輝夫 ted@orion.ocn.ne.jp
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