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木材燻蒸(薫蒸)処理とは

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当サイトでは、燻蒸(薫蒸)について一般的な事柄を掲載しております。
具体的な個別案件については、お答えしかねますので、詳しくは農林水産省植物防疫所等へご相談ください。

もともとは木材の植物検疫については、植物やその生産物が国際間を移動するのに伴って、植物を加害する病害虫が新たな国や地域に侵入・蔓延することを防止し、その国(地域)の農業や緑の資源を守ることを目的として国際植物防疫条約(International Plant Protection Convention:IPPC)に基づいて実施をしているものです。

ISPM NO.15

木製梱包材についても、梱包材は通常製材されたままで未加工の木材が使用されている場合が多く、病害虫が寄生している危険が高くあります。
そのため病害虫が伝播する媒体となる可能性もあり各国独自に輸入規制をしてきましたが、国際食料農業機構(FAO)が2002年3月に衛星植物検疫措置のための国際規格「国際貿易における木製梱包材料の規制ガイドライン:International Standard for Phytosanitary Measures:ISPM NO.15」という規格を採択しました。


国際基準

木製薫蒸処理を必要としないLVL材による梱包(すべて合板)
これにより、「梱包用木材については防疫上適切な処理(燻蒸)を行った木材を使用して梱包をする。」という国際的な基準が制定され、運用されています。

現在ではこのISPM NO.15が国際基準となり、アメリカ、カナダ、中国、EUなどの主要国を始めとした殆どの国で適用されています。

木材燻蒸(薫蒸)はISPM NO.15の適用の範囲国に木製梱包材を使用した包装で輸出する場合には、熱処理や薬剤処理など定められた処理方法で燻蒸処理された木材、もしくはNO WOODとして判断されている合板(Plywood)LVL材(Laminated Veneer Lumber)を使用した梱包方法でないと入国できません。

【輸出用梱包材生産者登録】

また、梱包業者は【輸出用梱包材生産者登録】という登録を農林水産省植物防疫所に登録をし、燻蒸処理済み梱包材を使用して梱包をした場合には、見えるところにスタンプを押印する義務を負っています。ISPM NO.15では、このスタンプがないと適正な燻蒸処理をされているとみなされないため、適用国に梱包をして輸出をする場合には十分ご注意下さい。

スタンプ例   輸出用梱包材生産者登録通知書
ISPM No.15適応国に梱包を輸出する際に押印が必要なスタンプ例   輸出用梱包材生産者登録通知書


また、梱包用木材として適用される部材は木箱だけでなく、ショワリング材、ダンネージ材など、コンテナの固定に使用される細かい木っ端のような木材も適用されております。固定材、補助材にも燻蒸処理、及びスタンプが必要となり、もし押印がない場合は荷揚げが行えず、帰国しなければならない場合もございますので、特に注意が必要となります。


実際の適用国の一覧はこちらに記載をしております。ご確認下さい。




当サイトでは、燻蒸(薫蒸)について一般的な事柄を掲載しております。
具体的な個別案件については、お答えしかねますので、詳しくは農林水産省植物防疫所等へご相談ください。


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