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インドネシア向け木製梱包材Packing Declaration はどうしたら良いのか

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この情報は社団法人日本荷主協会様の許可をいただいて木製梱包の検疫などに関する情報を掲載させていただいております。
当サイトでは、燻蒸(薫蒸)について一般的な事柄を掲載しております。
具体的な個別案件については、お答えしかねますので、詳しくは農林水産省植物防疫所等へご相談ください。


インドネシア向け木製梱包材Packing Declaration はどうしたら良いのか
2009年8月24日(火)

International Standards for Phytosanitary Measures ISPM REPORT No.09‐15

インドネシアではISPM No.15基準の木製梱包材規制をこの9月1日から導入します。現地輸入者側から虚偽織り交ぜ、いろいろな情報が伝わってきています。
この件につき、いろいろなお問い合わせがありましたが、そのいくつかの事例をご紹介します。

Question: (要旨)

(1)インドネシアでは9月1日から梱包材規制を開始しますが、ISPM No.15の消毒処理と共に消毒証明書を要求していると、現地輸入者からの情報を受け取りました。

(2)インドネシアの支店から、同国向けの木製梱包材は全て燻蒸して燻蒸証明書を付けるようにと言ってきました。

(3)インドネシアから木製梱包材の検疫規則を送ってきましたが、ファイルを開いてみると全てインドネシア語で内容が分かりません。何か情報をお持ちでしょうか。

(4)インドネシアの規則は「木材の含水率を20%以下に減らすこと」と言ってきましたが、それを証明する必要があるのでしょうか?

(5)Packing Declaration が必要だと言ってきました。どうしたら良いでしょうか?


Answer:

お問い合わせの方に出した Eメール記述を手短に纏めて記述しますと:

(1)消毒証明書は必要ありません。マーキングが付いていることが、処理をした証明になります。インドネシア側の輸入者が規則を読み間違えたものと思います。ちなみに、輸出梱包材に消毒証明書を発行している先進国は皆無です。

(2)消毒処理(Treatment)と言う言葉を燻蒸(Fumigation)と勘違いしたのでしょう。消毒処理には熱処理(Heat Treatment)とメチルブロマイドによる燻蒸処理の二つの方法があります。まして、燻蒸証明書は要求されていません。

(3)当事務局ではその英文を持っています。しかし、その規則の内容は同国からの輸出する際の消毒処理基準が殆どです。

(4) インドネシアの規則公告2a にある記述はそのとおりです。この規則公告は同国から輸出する木製梱包材に関する消毒証明方式に関するものです。輸入貨物は通常のISPM No.15基準です。

(5)2006年5月のインドネシアからのSPS通報にPacking Declaration の記載があります。その書式が不明な点が、当事務局でも少し気になります。インドネシア検疫局ではもう忘れているのかもしれませんが、安全を考えれば、はっきりするまでは万全を期す手もあります。英国森林局では産業界向けに、オーストラリア向けに使う書式をサンプルとして掲載しています。しかし、その内容はあまりに場違いな感じですので、ご参考までに添付のようなサンプルを作ってみました。これはあくまでも、通関時のトラブルを防ぐためであって、必要書類とされているわけではありません。

文責: 日本荷主協会常務理事 河村 輝夫 ted@orion.ocn.ne.jp


PACKING DECLARATION (サンプル)

Ship’s Name (船名):_______________________ B/L Date:
Invoice No. ________________________________________


Option 1:

We hereby declare that the packaging material used in this shipment is completely compliant to the ISPM No. 15 and properly treated and marked accordingly.

(上記の船積み貨物に使用している梱包材は、すべてISPM No.15に準拠したもので、適切に消毒しマークしたものであることを声明いたします。)


Option 2:

We hereby declare that the packaging material used in this shipment is made of the processed wood material such as Plywood or Composite Wood, which is not subject to the treatment requirement by the ISPM No.15.

(上記の船積み貨物に使用している梱包材は、合板、合成木材などの人工木材で、ISPM No.15による消毒処理を必要としないものであることを声明いたします。)


Date:
(日付)

Signed: ________________________
Shipper Representative
輸出者の社名および署名(スタンプによるサインボードのようなもの)

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