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マレーシア来年 1 月からISPM No.15 による木製梱包材の輸入規制を開始

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この情報は社団法人日本荷主協会様の許可をいただいて木製梱包の検疫などに関する情報を掲載させていただいております。
当サイトでは、燻蒸(薫蒸)について一般的な事柄を掲載しております。
具体的な個別案件については、お答えしかねますので、詳しくは農林水産省植物防疫所等へご相談ください。


マレーシア来年 1 月からISPM No.15 による木製梱包材の輸入規制を開始
2009年6月9日(火)

International Standards for Phytosanitary Measures ISPM REPORT No.09‐13

マレーシアでは木製梱包材に対する輸入規制を2010年1月より導入する方向で準備中との連絡が、配信メンバーより伝わってきました。この連絡はマレーシア・フォワーダー協会(Selangor Freight Forwarders & Logistics Association)のニュースとして配布されたものです。

同ニュースによれば:

マレーシアの首都クアラルンプール近くの港町Port Kelang で2009年5月28日朝9時より、同国農業省とPort Kelang港湾局共催の説明会があった。
説明会ではまず貿易貨物の木製梱包材に適用される国際消毒基準のISPM No.15に関する説明から始まった。そこに出席のほとんどの関係者は輸出貨物の木製梱包材について、ISPM No.15による消毒規則があることを熟知しているが、遅ればせながらマレーシアもこうした国際慣行を輸入規制として導入することになったことの説明を受けた。
農業省の計画では2010年1月1日より、ISPM No.15に従って、マレーシアの自然環境保護のために十分な消毒処置を要求する厳しい輸入規制を導入するが、2010年6月30日までは規則の適用緩和期間を設け、違反の木製梱包材は全て輸入港で燻蒸消毒する措置を認めると言うもの。しかし、この消毒に関する費用は全て輸入者が負担することになる。
適用緩和期間が終わった2010年7月1日以降は、違反梱包材を使った全ての貨物は例外なく輸入拒否とし輸出国に積み戻しにする、と言う厳しい規則になる。

同様の説明会は再度、農業省を招きマレーシア・フォワーダー協会メンバーとの間で開かれる予定。

マレーシアでは、こうした説明会で2009年版の新しいISPM No.15を元に説明しています。それは、ダンネージ材についても厳しい規則が適用になることを意味しています。
マレーシアでは、まだWTOに対して木製梱包材輸入規制に関するSPS通報を行っていません。遅くとも2009年9月末までにSPS通報を行わないと2010年1月1日からの規制は無理があるでしょう。

このようなニュースを早めにお送りする理由は:

(1)メーカーさんの梱包設計や梱包仕様は船積み6ヶ月前に決めなければならぬこともある。

(2)WTO SPS通報のあと、早い場合は60日で規制が導入になることがある。

(3)WTOのSPS通報があっても、わが国の農水省では規制国を知らせてくれないことがある。たとえば、農水省サイトにイスラエルは規制国として掲載されていない。

(4)輸入木製梱包材規制導入の初期段階では、ことさらに厳しい検査が行われたりする。

現在、日本荷主協会のホームページは、協会の解散に伴い更改中です。
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それ以外の方からの電話等でのお問い合わせには、清算団体ですので、対応できる体制がありません。

文責: 日本荷主協会常務理事 河村 輝夫 ted@orion.ocn.ne.jp

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