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オーストラリア合板梱包材・ダンネージ材に対する2009年8 月からの新しい輸入規制

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この情報は社団法人日本荷主協会様の許可をいただいて木製梱包の検疫などに関する情報を掲載させていただいております。
当サイトでは、燻蒸(薫蒸)について一般的な事柄を掲載しております。
具体的な個別案件については、お答えしかねますので、詳しくは農林水産省植物防疫所等へご相談ください。


オーストラリア合板梱包材・ダンネージ材に対する2009年8 月からの新しい輸入規制
2009年6月8日(月)

International Standards for Phytosanitary Measures ISPM REPORT No.09‐12

5月28日付のISPM Report No.09-10にて、2009年8月1日からオーストラリアではPlywood(合板・LVL材など)に関しこれまでの書式(Manufacturer’s Letterhead)を認めない旨、ご連絡しました。
この件につき、メールで何件かお問い合わせがありましたが、いくつかの例をご紹介します。

Question:

・・・・・・・・・・・・・豪州向け合板梱包材に関するこのような情報につき、わが国農林水産省や植物防疫所や植物検疫協会のサイトには、何も変更が掲載されていません。貴社の情報は信じがたいのですが、本当なのでしょうか?また、8月1日とは到着ベースでしょうか?

Answer:

ISPM Reportは、豪州検疫局のサイトにこのように掲載されていると言う情報を出しただけで、何も私がこんな規制を決めているわけではありません。文句を言うなら別のところに言ってください。・・・・・・・・・・・・・・・
また、信じるか信じないかは皆さんのご自由です。農水省のサイトをお信じになっていらっしゃれば宜しいじゃあないですか。ところで、貴社にISPM Report を送りした覚えはありませんが。

不愉快なメールだったので、このように返事をしたものの、8月1日とは、現地通関ベースです。また、豪州検疫局AQISのサイトをどのように解釈するべきか、時間が経てばわかる問題です。日本の農水省だけが情報収集・公開が遅いと言うわけではありません。米国や英国の検疫局サイトにもこの問題はまだ出ていません。普段はこの種の変更に一番早い英国森林局サイトですら豪州向けのPlywood情報は2005年2月以降更改されていません。しかし、びっくりすることに上海検疫局では本件につきサイトに掲載しています。
どこまで理解しているか分かりませんが。

Question:

在来船貨物の船倉内ダンネージ材にベニヤやLVLを使っていますが、今後はMB燻蒸ないし熱処理してIPPCマークを付けなくてはいけないのですか?

Answer:

違います。豪州は特殊な国なのです。PlywoodがISPM No.15で適用除外になっていても、それを認めていないのです。また、ISPM No.15による消毒やマークはPlywoodには認めないのです。豪州が定める特殊な消毒処理をして消毒証明書とPacking Declarationを付けなくてはいけないようです。
ただし、船内ダンネージを一切陸揚げしない場合は、違反とみなされない場合もあります。その港の荷役実態を良く知っている輸入者側ないし船内荷役業者と検疫局との話し合いをお勧めします。

文責: 日本荷主協会常務理事 河村 輝夫 ted@orion.ocn.ne.jp

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