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EU 諸国で5 月1 日から禁止の化学物質DMF (フマル酸ジメチル)

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この情報は社団法人日本荷主協会様の許可をいただいて木製梱包の検疫などに関する情報を掲載させていただいております。


EU 諸国で5 月1 日から禁止の化学物質DMF (フマル酸ジメチル)
2009年4月30日(木)

International Standards for Phytosanitary Measures ISPM REPORT No.09‐08

こんな質問まで日本荷主協会に寄せられています

Q: EUで今度、DMFとか言う化学物質を輸入禁止にするようですが、その詳細を教えてください。

Q: DMFの輸入禁止で、注意するべき点は何でしょうか?

Q: EUが防カビ剤の輸入を禁止するそうですが、木製梱包にスプレーしている薬品も禁止でしょうか?

Q: DMFの輸入禁止について詳しく知りたいのですが、どこに聞いたら良いのでしょうか?

DMF規制の概略について

EU、欧州連合加盟国によって「2009年5月1日以降DMF (Dimethyl Fumarate) を含むあらゆる製品の欧州市場への投入・販売を禁止することを保証する」という委員会決定 2009/251/EC が発効します。また、「既に流通している該当商品は5月1日までにリコールし、危険を消費者に知らせるべきこと」とな っています。

Dimethyl Fumarate(略称はDMF)は、防腐剤やかび防止剤として、皮革、履物、家具、繊維製品、車のシートなどの生産、保存、輸送に使われています。また、DMFは食品、食糧、飼料、化粧品、煙草などの防腐剤、かび防止と鮮度保存にも広範囲に用いられているようです。

欧州諸国では、消費者の皮膚被害がDMFにより発生しているため、多くの国でDMFは禁止物質に指定されています。しかし、輸入品に関してはこれまでこの措置がなかったことから、このたび輸入禁止とするものです。


規制対象の物質

フマル酸ジメチルDMF dimethylfumarate, IUPAC Name Dimethyl (E)-butenedioate,
CAS No. 624-49-7 Einecs No. 210-849-0



規制対象の製品

DMFを含む小さな袋(pouch)を付けた製品(靴・シート・家具・繊維製品など)。
製品または製品の一部にDMFが製品重量の1kgあたり0.1ミリグラム以上含有するもの。


文責: 日本荷主協会常務理事 河村 輝夫 ted@orion.ocn.ne.jp

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