| (1) | 米国保安当局のセキュリティ強化の内容は、「3月12日以降の米国発着の貨物便に積載する貨物を対象に、航空会社に対して開梱検査(X線検査装置、ETDS等は不可)を義務付ける」とのこと。 | 
| (2) | これに対応するため、航空会社(日系3社)は下記を日本の航空貨物代理店および荷主企業に要望した: 
 
| i) | 150lbs(約68kg)を超える貨物について、全ての面に掛かるような十文字状バンドル掛けを施す。 |  | ii) | バンドルは金属製または強化プラスティック製とする。 |  | iii) | 木箱梱包やシュリンクラップでパレットやスキッド上に纏められる貨物も含む。 |  | iv) | バンドル掛けされた貨物は開梱検査を行なわない。 |  | 
| (3) | 各社の対応は若干違うようですが、各航空貨物代理店では: 
 
| i) | 顧客に上記主旨を説明して開梱検査対象となる貨物については、バンドル掛けを施すよう要請する。 |  | ii) | 航空代理店では顧客の要望があれば有料でバンドル掛け引き受ける。 |  | iii) | バンドルがない場合は、そのまま航空会社に搬入し、航空会社で開梱検査が行なわれる。 |  | iv) | バンドル掛けがなければ、場合によっては予定便に搭載できない場合がある。 |  | 
| (4) | 補足説明: 
 | i) | 日系航空会社3社以外の対応については、はっきりと対応が分からない。 |  | ii) | ただし、航空貨物代理店各社は、日本ではどの航空会社にもバンドル掛けの原則を実施予定。 |  | iii) | 開梱すると変質してしまう貨物については、開梱せず顧客と連絡を取り貨物の内容を確認する。 |  | iv) | 航空会社における開梱検査が行なわれた場合は、貨物にその旨を記したラベルが貼付される。 |  | v) | 開梱検査によってダメージが発生した場合は、航空会社の責任において処理する(日系3社) |  | vi) | 旅客便は今回の検査対象外、ただし、旅客便にブッキングしても貨物便に変更になる場合は検査対象。 | 
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