当Q&Aの事柄に関してはあくまでも弊社でLVL材を購入していただいた、もしくは弊社とのお取引をした場合を前提としたQ&A集となります。
弊社以外でご購入いただいた場合、一般的なお話、ご自身で調達された木材については弊社で責任を追うことは出来ず、弊社でサポートすることは出来ませんのでご了承ください。 |
|
LVL材はLaminated Veneer Lumberの略称となります。
LVL材は単板積層材といい、薄くカットした単板を何層にも接着して角材にしたものです。 |
|
簡単に申し上げますと、木材をかつら剥きにして薄い木材シートを作り、それを何層にも重ねて接着させ木材にしたものです。 |
|
輸出梱包する際、燻蒸材を使用しなければ輸出できないというのは本当ですか? |
|
本当です。
輸出する際の木材に関しては消毒済みの木材か合板、パーティクルボード等の加工木材で木箱を作成する必要があります。
輸出用の木箱を作成する際はどちらの材料での作成となります。 |
|
燻蒸というのは俗称になります。
消毒方法が何種類かあり、協会の定めるいずれかの方法で消毒された木材を燻蒸材と呼びます。
現在は梱包業者の使用する木材はほとんど熱処理消毒済みの木材を使用しています。
|
|
燻蒸材は木材を消毒処理して疫害虫を死滅させて輸出用に使用できるようにしたものです。
LVL材は一度木材をシート状にしてから集成材として積層させて木材にしたものです。
生木と加工木というのが大きな違いとなります。 |
|
燻蒸木材の販売は出来かねますので、LVL材をお買い求めください。
理由としては、燻蒸材の取り扱いは「登録された業者が登録された事業所にて適正な管理のもと消毒木材の加工を行う」ことが適用条件となるほか、加工後の部材、木箱にはIPPCマークのスタンプを押すことが義務付けられています。
万が一、木材として販売し、それをお客様がカットして使用する等、加工してしまいますと上記前提の遵守がされていないことになります。
また、お客様のほうで通常の木材と混合してしまいわからなくなってしまった等がありますと輸出上大きな問題となります。
上記理由から弊社も含め燻蒸木材のみの一般販売は行うことは出来ませんので、輸出用木材の使用をご希望の場合はLVL材をご購入ください。 |
|
LVL材も燻蒸材も輸出梱包用に処理された木材となりますので、今まで燻蒸材を利用していたけれど、LVL材に変えたいというお客様も多くおり、特に問題なく代替は可能です。 |
|
LVL材は単相版を積層にして接着するという製造方法の特性上、積層に沿った力には弱く、積層を貫く方向には強いという特性がありますので、使用する部材の場所によっては向きを考える必要はあるかと思います。
ただ、層に沿った側に釘や木ねじを打ちたい場合、端を木ねじ等で固定すればはがれることがなくなりますので強度は大きく向上します。
向きのイメージ、補強のイメージは下記をご参照ください
|
|
中国への輸出について、ここ数年お客様より「今までは燻蒸材で輸出をしていたが、どうも燻蒸材だと通関での現物検査が通りにくくなっている。」というお話をよく伺います。
そこでLVL材に使用木材を変更したところ、「以前にはよくあった通関開梱検査がなくなった。」という改善した話が多くなっております。
だいぶ以前はホルムアルデヒドの問題や、消毒方法の問題によって熱処理材のみでの梱包材じゃないと通関をパスしないとか、LVL材のみじゃないと通関をパスしないというような事例もありましたが、現在は上記の中国の状況以外は特に耳にすることはありませんので世界中どこの国でもLVL材であれば問題なく発想は可能です。 |
|
弊社ではLVL材を在庫しておりますので、加工数量1単位からの販売も行っております。
例えば、1000×70×20mmで1本だけのご購入をご希望という場合でも問題なくご購入は可能です。 |
|
作業上、自社製品の緩衝として間に入れる用途で細かく大量に使用する必要があります。対応は可能ですか? |
|
どのくらいの数量でも対応は可能です。
一例をあげますと、下記の写真は180×70×20mm、1000枚のオーダーとなります。180×70×20mmを1000枚カットした後、崩れないようラップをして発送させて頂きました。
数量、長さについてはお客様のご希望通りで対応いたしますのでお気軽にご相談ください。
|
|
自分で木箱を作成したいのですがどうすれば良いですか? |
|
定尺で購入して加工は自分でやりたいのですが問題はありますか? |
|
ご自身でカットや加工ができるのであれば特に問題はございません。
ただ、木材ですと定尺で長さが3960mmと4m近くあり、板ですと1230×2440mmとかなりの大判となります。
定尺のままのご購入でも問題はありませんが数量が少量ですと送料が材料に比べ大きくかかる可能性がありますのでご注意ください。
ある程度の数量をご希望の場合は1本あたりの送料はご負担にはならない程度にはなるかと思いますが、あまり数量が必要が無いということであればカットした寸法でお求めいただいたほうが送料は格段にお安くなります。 |
|
厚みと幅をカットして購入したいのですが可能ですか? |
|
厚みと幅につきましては弊社で在庫している材については85×85mm、70×20mm、9mm板となります。
この厚みと幅は定尺のままでの販売となりますので、例えば幅40mm×厚み40mm、85×20mm等の材料が欲しいということでもお受けすることは出来ませんのでご了承ください。 |
|
ISPMとは植物検疫措置に関する国際基準(International Standards for Phytosanitary Measures : ISPM)のことです。
ISPMは2020年2月時点でNO.43までが採択されています。
その中でもNO.15については、「国際貿易における木材梱包材の規制のための指針」として採択され、現在もこの採択をもとに世界的な規則として運用され、輸出梱包用木材の指針として適用されています。 |
|
IPPCとは国際植物防疫条約(International Plant Protection Convention)のことです。
この国際条約をもとに各国が自国の農業事情、自然環境、疫害虫の分布状況等に応じて植物検疫法規が制定されています。 |
|
IPPCマークとはISPM NO.15に基づき登録された梱包材生産者の事業所ごとに割り当てられた番号を記したIPPCの登録番号、処理方法が記されたマークです。
一般的には木箱やパレットにスタンプで押印されます。
弊社のIPPCマークは右写真となります。 |
|
現在ではLVL材は輸出通関上一般的になっているためあまり問題になることはありません。
ただ、一部現物、通関上不慣れな場面があり心配だというお客様には、弊社でLVL材もしくは木箱をご購入いただきいた場合、ご希望のお客様に「非木材声明文」という書面を差し上げております。
こちらはLVL材における消毒証明書を同じ効果を持つ書類となりますのでご安心ください。
弊社では声明文も含め輸出の際、LVL材を使用してのトラブルは一度もございませんので安心してご利用いただけます。 |
|
LVL材で作成された木箱の押印がなければ、税関でどう説明すればよいですか? |
|
現在ではLVL材は輸出通関上一般的になっているためあまり問題になることはありません。
ただ、一部現物、通関上不慣れな場面があり心配だというお客様には、弊社でLVL材もしくは木箱をご購入いただいた場合、ご希望のお客様に「非木材声明文」という書面を差し上げております。
こちらはLVL材における消毒証明書を同じ効果を持つ書類となりますのでご安心ください。
弊社では声明文も含め輸出の際、LVL材を使用してのトラブルは一度もございませんので安心してご利用いただけます。 |
|
他国より輸入されたパレットや木箱はスタンプが押してありますが、そのまま輸出できますか? |
|
他国のスタンプを押印された木箱やパレットは弊社のお客様にはグレーですので使用はお勧めしませんと回答しています。
IPPCマークは世界中で使用されていますので流通としてマークにCN(中国)、KR(韓国)、TW(台湾)、US(アメリカ)等のスタンプが押印されている木箱やパレットがあります。
では、各国が日本に輸出した木箱やパレットの再利用は可能なのでしょうか?
農林水産省植物防疫所のサイトを確認しますと『処理表示があれば、生産国(地域)に関わりなく、使用されていても問題ありません。また、植物防疫所への届け出及び輸入検査等も必要ありません。ただし、処理表示の確認が困難と判断された場合は除きます。』とあります。
農林水産省植物防疫所のサイトはこちら
Q.輸出国以外の第三国(地域)で処理表示が付けられた木材こん包材が使用されていてもよいですか?
A.処理表示があれば、生産国(地域)に関わりなく、使用されていても問題ありません。
また、植物防疫所への届け出及び輸入検査等も必要ありません。
ただし、処理表示の確認が困難と判断された場合は除きます。
Q.処理表示のある木材こん包材に病害虫が付着していたときは、どうすればよいですか?
A.処理済みの木材こん包材の病害虫は通常死滅していますが、何らかの原因により処理表示のある木材こん包材に病害虫が付着しているときは、速やかに最寄りの植物防疫所までご連絡ください。
このように輸出国でどのような保管状態でどの程度の期間放置されていたかが不明なものを再輸出に使用した場合、何かトラブルがあった場合には自己責任となります。
自国の梱包業者が責任を持てる状態で輸出するのと、不明確なまま自己責任で送ることを考えますと業者側としてはなかなかおすすめすることは出来ません。
他国スタンプの再製造、再利用については様々な問題を解決する必要がありますので注意が必要です。
しかしLVL材については木材検疫の対象から外れておりますので何年たっても何カ国を経由しても問題なく使用が可能です。
3国間輸送や海外での長期保管後の日本返送、展示会などでの日本への返送の案件についてはむしろLVL材のほうが安心です。
|
|
LVL材で消毒証明書が欲しい場合はどうすれば良いですか? |
|
LVL材は大前提として消毒が不要な木材です。
木材ですと疫害虫の内包を防ぐため、決められた温度で決められた時間消毒することによって疫害虫の混入を防ぎます。
LVL材自体がすでに薄く剥かれ積層して加工されたものですので加工木となり、極端な扱いでいえば紙と同様木から作られた製造物という扱いになります。
ただ、そうは言っても何も証明するものがないのかと言えばそうではなく、非木材声明文という書類があります。
こちらはLVL材で作成した木箱の場合非木材である旨を宣言した書面となり、消毒証明書と同等な効果を持った書類です。
弊社でLVL材をご購入いただき、必要なお客様には記載方法、使用方法も含め弊社でサポートさせていただいております。 |